そして、調停委員会は具体的な双方にとって、メリットのある妥当な解決を図っていくんです。これらの場合、弁護士が入って法律的にどうこうというよりは法律的なものに加えて双方の環境、境遇、心情なども充分に斟酌した上で調停委員会は妥当な線を探っていきます。
この双方を入れた調停は非公開で行なわれていることからも、いかに実情に即した話し合いによる解決を目指しているかがわかります。
そして、調停の結果、調停が成立すると調停調書に合意の内容が記載されます。そして、この調停調書の重要なところは、この調停調書が確定判決と同じ効力を持つということなんです。
つまり、この調停調書に基づいた内容が履行されない場合には、強制執行を申し立てることも出来るんです。つまり裁判をして確定判決を得た内容と同等の効力を持つということも覚えていてください。
しかし、一方で調停が不調に終わった場合でも、自動的に訴訟に移るというものでもありません。
そして、この調停ですが、賃料増減請求の場合には、必ず、訴訟の前に行なわなければなりません。これを賃料増減請求の調停前置主義といいます。
難しい用語はさておき、賃料等でトラブルになった場合は調停でまずはスタートしてもいいでしょう。