保証人の場合、借主の保証人は貸主から家賃の滞納分の請求を受けた場合に、まず借主に請求してくださいということができるんですね。これを難しい言葉で「催告の抗弁権」といいます。
そして、借主の財産に足して執行するということを請求できることができるんですね。ということは借主の保証人は、貸主がまず、借主自身に請求し、借主の財産に手を出した後でないと保証人に請求できないんです。
つまり、大家さんは保証人さんに対して「入居者が家賃を滞納しているので保証人の○○さんが代わりに払ってください」と言ったところで保証人の○○さんは「まずは入居者の□□にしっかり請求してください。そして、払わない時には、□□の財産を売ってお金にして滞納にあててください」ということです。
しかし、連帯保証人はそういうわけにはいきません。滞納したら家主はすぐに連帯保証人に対して請求ができます。