貸主と借主の間の賃貸借契約が借主の賃料滞納によって解除された場合、どのようにして借主から建物からの明渡しをするのか、また建物を明渡した後においても滞納している賃料についてどう請求するのか、ということについても知っておく必要があります。
賃貸借契約の解除後、借主が建物からの退去を明言してる場合にはそれほどの問題にはなりませんが、和解手続によって強制執行という手段も取れます。
借主が任意に明渡しますと了解している場合には、明渡しの期限や期限経過後の物件内の残置物についての所有権を放棄する旨の念書をとっておけば、処分をすることができます。
しかし、そのような場合、結構な残置物が残っている場合も多く、できれば借主の手で動産類についてはすべて撤去する旨の約束をつけておくほうが無難です。
いずれの場合でも解除後一定の期間が経過すれば、物件内にある動産類には関しては所有権を放棄し処分する旨の念書をとっておいてください。
また、貸主と借主の間で和解文書を作成することも効果的です。即決和解手続を利用することによって、仮に明渡しがない場合にも和解調書にのっとって強制執行も可能になります。
その和解文書に記載される項目としては、契約の終了日や契約解除の原因。物件の明渡し猶予期間や猶予期間中の使用損害金の支払い、家賃滞納分の支払い方法、明渡しの残置物の所有権放棄などなど。
この中で、滞納家賃まで追いかけて請求するのはほぼ難しい。当然に法的手続きを行なうので法的には請求できるし、強制執行もできます。
但し、これらの法的手段を行なうにあたっての経費を考えると、滞納賃料を回収しても訴えや強制執行分の費用を考えるとそこまで、追及しない貸主がほとんです。
貸主は、借主がすみやかに退去すれば御の字であることも覚えておくといいですね。