少額訴訟で家賃の滞納を認めさせることはあなたが勝訴するためにも必要です。少額訴訟は簡易裁判所が管轄する訴訟です。この少額訴訟は、一般市民が訴訟に見合った経済負担で、迅速かつ効果的な解決を求めることによります。
その訴訟の対象にも制限があることも知っておいた方がいいですね。何でも訴訟を起こす事はできません。訴訟の金額は60万円以下と決まっています。この60万円以下の金銭の支払いを請求のために起こす訴訟です。
ですから、建物明渡しについては、あくまでも別の訴訟になるということを理解してください。しかし、これらの少額訴訟によって借主は、精神的な負担を負うことにもなるので、普通の借主では、この判決がでた時点で退去することがあります。
この少額訴訟は、原告が少額訴訟を求める旨の申述をして被告が異議を唱えなかった時に手続きに入ります。
少額訴訟では、借主や貸主に特別な事情がある場合を除き、1回の口頭弁論期日において審理を完了するようになっている。そのために当事者はその審理の前もしくは当日に反論やその他自己に有利な書類などを提出しなければならない。
そして即日判決の言い渡しになります。家賃の滞納の場合には借主は滞納をしていることを理解しているので反論するということはほとんどありません。そしてその場に出頭することもあまりありません。
そしてこの少額訴訟は一期日審理のために反訴は禁止されています。