約束文書で賃料滞納後の契約を継続する 家賃滞納@不動産投資|未回収家賃

約束文書で賃料滞納後の契約を継続する

約束文書で賃料滞納後の契約を継続する

賃料が滞納された場合に、賃料を催告する際には単純催告や契約の解除予告付催告、停止条件付き契約解除通知などがありました。

契約の継続を前提とした単純催告の場合には、改めて支払いを約束する文書を作成する方が後々の問題としていいでしょう。

これは今後の借主との契約違反が発生した場合には、法的な手続きがスムーズに行なえる可能性があるからです。

契約を継続して約束の文書を交わした場合には、借主は賃料の滞納をすればどうなるかということも理解しています。そのためにこの契約継続のための約束文書には以下のような条項を入れて借主に了承させることも大切です。

第1番めは「債務の承認」です。この債務の承認はこれまで滞納してきた家賃の総額を借主に了解させる意味があります。

将来的に「いくら滞納している、いやしていない」というようなトラブルにならないためにもこの約束文書の中で確認をとっておくことが重要です。

第2番めは家賃滞納分の支払いについてきちんと支払うことを約束させることです。この場合、支払い方法は様々ですが、支払うと約束を取り付けた上での文書になるので、一括にするのか、分割にするのか、なども取り決めておくことが重要です。

そして、その約束が守られない場合には、約束違反に関する条項についても記載の必要があります。

前述の催告なしで契約を解除できる(無催告解除)といった内容を織り込むといいでしょう。

そして、契約解除後の明け渡しについての内容も取り決めをしておくことが望まれます。動産類の撤去等様々なことが予想されますので、貸主が違反にならないよう一度弁護士に相談されることをオススメします。
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