家賃が滞納された場合に、家賃の支払いを貸主は請求しますよね。そんな時に誰に賃料の支払いを請求するのか?
当然、賃貸借契約書に記載されている借主ですね。そしてそこに記載されている連帯保証人はわかりますよね。
それ以外にも、請求できる人がいたんですね。
借主の同居配偶者にも請求ができそうです。これは日常家事連帯債務として請求可能であることが、札幌地裁の判決ででているんですね。
ちょっと難しいことばですね。
また、借主が死んだ場合はどうなるのか?
こんな場合には相続人にも法的には対象となりうるんですね。意外に知られていなかった支払い請求の相手をしっておくと便利ですね。
詳しくは弁護士に聞くのが一番です。
そして催告の方法はなんといっても書面で行なってください。口頭で「家賃がたまってるから払ってちょうだい」って言っても構わないんですが、この事実を証拠として残す意味からも書面で催告をしてくださいね。
また、書面で催告する場合には、内容証明郵便で配送されることをおすすめします。家賃滞納に対する催告が相手に伝わったかどうか証明するものでもあるので内容証明郵便で催告書を送りましょう。
家賃滞納の支払い請求の相手とは 家賃滞納@不動産投資|未回収家賃
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